Archive for 1月, 2010

Posted by admin at 29 1月 2010

カテゴリー: か行

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利息制限法の上限金利出資方の上限金利の間にあたる部分の金利帯のことを指します。

 

金利には、元来利息制限法出資法の2つがあり、それぞれに上限金利が設定されています。

しかし、出資法の上限金利が29.2%、利息制限法の上限金利が15%…と、

出資法の上限金利の方が高く設定されていたのです。

 

処罰について、出資法は刑事罰の対象となりますが、利息制限法に関しては罰則はないため、

多くの(いわゆるマチ金などの)金融業者は、金利制限の高く設定されている出資法を元とした

貸出を行っています。

なお、利息制限法においては、利息制限法で定められた利率を超える超過部分は無効とされています。

 

このグレーゾーン金利は出資法改正により2010年6月に撤廃される予定です。

 

 

審査落ちでも即日融資→クレジットカード現金化

Posted by admin at 27 1月 2010

カテゴリー: た行

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特定調停は返済続行型の債務整理の手続きです。

裁判所を介して債権者と交渉することにより、減額した借金無利息

分割して支払っていきます。

「任意整理」と似ていますが、(金額に関わらず)簡易裁判所)が介在する点が異なります。

 

対象条件は、必要最低限の生活を営む資金が不足するおそれが強い場合、

借金をしている人に定期的な収入がある場合(返済続行難の債務整理のため)となります。

 

特定調停の具体的な内容は、借金をした時点へ遡って、利息制限法の上限金利まで下げた金利で

借金を再計算する引き直し計算を使って借金を減額し、その金額に対し、利息をつけずに

分割して、約3年程度で返済していく…という流れです。

 

また、以下のようなメリット・デメリットがあります。

 < メリット > 

 ・申立から約1ヶ月の短期間で実施できる

 ・ローコスト 

 ・対象とする債権者を任意に選択できる(借金の額が多い、金利が高い など) 

 ・資格制限がない

 ・手続き中の強制施行を民事執行停止の申立によって停止できる場合がある

 < デメリット >

 ・調停成立後に支払が続行できない際、差し押さえをされる場合がある

 ・債権者ごとに手続きが進行する

 ・強制力がないため債権者が強硬な場合は対処できない

 ・裁判所や調停委員により、対処が異なる(債権者寄りの対応を取る場合も)

 

 

即日現金が必要なら→クレジットカード現金化

Posted by admin at 26 1月 2010

カテゴリー: か行

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カードローンとは、金融商品の一種です。

契約の際に決めた金額の範囲で、自由に借入や返済が可能です。

(いつでも・何度でも・お金の用途も問われることなく)

 

利用限度額は、おおむね50万円、あるいは年収の10%と設定している金融機関が多いようです。

金利については、利用限度額や金融機関の種別により異なりますが、だいたい17%前後となっています。

 

よく似ているキャッシングと違う点は返済方式です。

カードローンは場合が分割払いであるか、リボルビング払いが適用されることが多く、

キャッシングはATMなどで翌月に一括で返済することがほとんどです。

また、金融機関の系統によっては、下記のように言い分けている場合もあります。

      キャッシング = 分割・リボ払いが適用される金融商品

少しややこしいですね。混乱してしまいがちです。

 

いずれにしてもよく契約の内容を確認してから利用しましょう。

 

審査落ちでも即日融資→クレジットカード現金化